損害保険で「利得禁止の原則」がありますが、損害額以上に受け取った場合は法的罰則はありますか?3月11日の地震で液晶テレビ(普通の10万~20万)が壊れて数百万の損害保険を受け取った人がいる。
地震保険は個々の家財や建物の購入費や修理代を補償するものではありません。あくまで生活支援が目的ですし、損害額の認定も額ではなく定率で行います。例えば、家財なら時価額の10%以上30%未満の損害率には地震保険金額の5%が支払われます。建物なら3%以上20%未満の損害には地震保険金額の5%が支払われます。本題ですが、液晶テレビだけの損害ならおそらく支払いはゼロです。他の家財の損害も併せて30%以上の損害なら半損として50%が支払われるので、数百万もあり得るということです。この場合、建物も半損と認定されていれば、もっと額は大きくなるでしょう。地震保険は規定で定められた率で判定し支払うので、実際の修理額以上の支払いも現実にはあります。支払は地震保険の約款に基づくもので法的罰則なんかあり得ません。むしろ規定通り払わないと罰則があるのです。
質問日時:2011年05月04日 / 解決日時:2011年05月18日